研究協力会規約
制定 平成22年11月10日
一部改正 平成23年 9月16日
一部改正 平成28年 2月 1日
一部改正 平成30年 5月15日
一部改正 令和 2年 4月 1日
広島大学産学官連携推進研究協力会規約
(名称)
第1条 本会は、広島大学産学官連携推進研究協力会と称する。
(目的)
第2条 本会は、広島大学と産業界等との双方のコミュニケーションを促進し、産学官連携体制の強化を図るとともに、広島大学の研究成果の実用化等を通じて産業の活性化を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)産学官の人的及び情報交流の推進
(2)技術に関する講演会及び研修会の開催
(3)技術相談並びに共同研究及び受託研究の支援
(4)産学官連携に関する情報発信
(5)その他本会の目的の達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、別に定める入会手続を完了した次の会員をもって組織する。
(1)正会員 企業及び個人等
(2)賛助会員 地方自治体、公的な団体及び広島大学教職員等
2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)法人が解散したとき。
(3)その他本会が会員として不適当と判断したとき。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)監事 2人
2 会長は、広島大学長をもって充て、副会長及び監事は会員の中から会長が委嘱する。
3 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 監事は、会の財務を監査する。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動評価委員会)
第6条 本会に、本会の活動について評価、提言及び助言を行う組織として活動評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1人、副委員長2人及び委員6人以内をもって組織し、会員の中から総会において互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動推進会)
第7条 本会に、第3条に規定する事業を実施するため活動推進会を置く。
2 活動推進会は、広島大学産学連携部門教職員をもって組織する。
(総会)
第8条 総会は、会長が招集し、その議長となる。
2 総会は、会員をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の改正
(4)活動評価委員の選任及び解任
(5)その他本会が必要と認める事項
4 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(経費)
第9条 本会の活動経費は、会員からの会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は、一口以上とし、企業及び団体にあっては一口年額5万円、個人にあっては一口年額1万円とする。なお、既納の会費は退会、その他の理由によって返還しない。
3 賛助会員の会費は、無料とする。
(事務局)
第10条 本会の事務局は、広島大学 学術・社会連携室 学術・社会連携部支援グループ(以下「支援グループ」という。)内に置く。
2 事務局に代表者を置き、学術・社会連携部支援グループリーダーをもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規約は、平成22年11月10日から施行する。
2 第5条第6項の規定にかかわらず、この規約施行後最初に選任される役員の任期は、選任された日から平成25年3月31日までとする。
3 第6条第5項の規定にかかわらず、この規約施行後最初に選任される委員の任期は、選任された日から平成25年3月31日までとする。
4 第11条の規定にかかわらず、この規約施行後最初の会計年度は、設立の日から平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年9月16日 一部改正)
この規約は、平成23年9月16日から施行する。
附 則(平成28年2月1日 一部改正)
この規約は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成30年5月15日 一部改正)
この規約は、平成30年5月15日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。